大阪証券金融 (株)ジパング株式にかかる貸借取引銘柄別増担保金徴収措置の実施について
2012-01-12
資 貸 第 2 1 3 号
平 成 2 4 年 1 月 1 2 日
貸 借 取 引 参 加 者
代表者殿
大 証 金 ( 大 阪 証 券 金 融 )
取 締 役 社 長 堀 田 隆 夫
㈱ジパング株式にかかる貸借取引銘柄別
増担保金徴収措置の実施について
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当社は、平成24年1月13日(申込日基準)以降、下記のとおり銘柄別増担保金徴収措置を実施することといたしますので、ご通知申し上げます。
敬 具
記
1 対象銘柄
㈱ジパング 株式 (2684)
2 担保金率の変更
(1) 内容
平成24年1月13日(申込日基準)以降、上記銘柄の「貸借取引自己取引分」および非清算参加者ごとの「清算取次貸借取引自己取引分」(以下「対象取引区分」という。)にかかる貸借担保金率について、現行30%を50%(うち20%は現金に限る。)といたします。
なお、「貸借取引顧客取引分」および「清算取次貸借取引顧客取引分」については、当該措置の対象から除きます。
(2) 経過措置
上記増担保金については、平成24年1月12日(申込日基準)現在の上記銘柄の対象取引区分における貴社に対する融資または貸株残高を基準残高とし(1月13日(申込日基準)以降、残高がこの基準残高を下回った場合、同残高を新基準残高とする。)、基準残高の範囲内に相当する部分にかかる増担保金の差し入れ日時は、追って通知いたします。
また、同銘柄にかかる制度信用取引の新規売りに伴う貸株・融資返済申込みについての申込停止措置は継続しておりますので、念のため申し添えます。
以 上
(お問い合わせ先)
資金証券部 貸借取引課
℡06-6233-4516